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Q

試用期間中の社員。「雇い止め」はできる?

採用したての者が無断欠勤と電話連絡による欠勤を繰り返しています。注意しても改善されず、辞めてもらいたいと考えていますが、「雇い止め」の理由で退職させることは出来ますか。

A

「雇い止め」が行えるのは、
契約社員など「期間の定めのある労働契約」に限られます。

もしこの社員と「期間の定めのある労働契約」を結んでいらっしゃった場合は、
契約期間終了時点で契約を更新しない、いわゆる「雇い止め」とすることができます。


しかし、正社員のような期間の定めのない雇用契約ですと、
雇い止めという概念が当てはまりません。また、試用期間を
設けていらっしゃるとのことですが、試用期間中でも
いきなりの解雇は認められず、本採用をしない場合においても、
試用期間中にその都度どのような教育・指導をしたかがポイントになります。

まず、対象者にこの状況の改善をはっきり申し伝え、
、改善されなければ本採用はできないと、話し合ってみてください。
もしこの流れで、本人が現状の勤務状態を改善することは
難しいということになれば、軽めに退職勧奨をし、
退職届を書いてもらうと、自主退職になります。

仮に改善を約束した場合は、改善されればよし、
されなければ、再度教育・指導を行います。
教育・指導の努力も報われなかった場合は、
1ヶ月前に正式に本採用はできない旨を伝え、事実上解雇とします。

なお、労働者に退職する意図がないことが明白になった後の
退職勧奨は「退職強要」となるので、くれぐれもご注意ください。

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