人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
採用した人材が、3ヶ月の試用期間の結果、正式雇用には至らないという結論になったのですが、この場合は解雇となるのでしょうか?
ご質問いただいた本件は、「解雇」となります。
試用期間は、法律的に「使用者の解約権が留保された労働契約
(解約権留保付労働契約説)」との法理が確立しています。
試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも
広い範囲の解雇の自由が認められていますが、
試用期間中ならいつでも自由に解雇していいというわけではなく、
まず本採用に至らない理由として、
「提出された学歴や職歴に相違があった」場合や、
「予定された職業能力や業務適格性が欠如している」との
客観的、合理的な評価がなされる場合でなければなりません。
ちなみに、試用開始後14日を超えると、30日前の解雇予告や
予告手当の支払いが必要になってきます。
試用期間と言えど、一旦採用していることに変わりありませんので、
解雇の理由や、解雇予告、予告手当て等には充分ご留意ください。