人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
採用した社員が、選考時に提出した履歴書の職歴を一部
偽っていたことが入社後に発覚しました。それを理由に解雇することはできますか?
経歴詐称が、業務上または経営に対して
極めて重大な影響を及ぼす場合は、就業規則への解雇事由記載がなくても、
解雇可能となるケースはあります。しかし、極めて稀な場合であり、
重大の度合いの証明が難しいと言われています。
経歴詐称には、学歴詐称、職歴や所有資格の詐称、犯罪歴の詐称などが
ありますが、これらを理由に解雇する場合、一般的には就業規則にその旨を
記載している必要があり、詐称が判明したからといって直ちに解雇できるとは
限りません。
また、解雇事由が記載されていた場合も、
懲戒解雇は妥当ではないと判断されるケースがあり、
判例上では以下の点が重視されています。
・採否の判断に重大な影響を及ぼす経歴詐称であったか
・企業の秩序維持を困難にさせる可能性があるかどうか
・本人に対する労働力の評価を誤らせる程度であったか
些細な事でも詐称されたと分かると信頼関係が崩れ、
雇用しておくことが許しがたいという意識に傾きます。
ただし、懲戒解雇処分は相当程度に重い処分でもあります。
解雇権濫用にあたらないか慎重に取り扱う必要があるでしょう。