人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
中途入社者に面接時に提示した給与額が、前職給より低く、
生活の観点から給与金額を維持したいと申し出があったため、調整給をつけました。
しかし、入社後に源泉徴収票を確認すると、本人が申告していた額より
実際は低い額だったことが発覚しました。この場合、調整給をなくすことはできるでしょうか。
労働者は、信義則上、真実を告知すべき義務があり、
もし違反した場合には懲戒処分となる可能性もあります。
今回のケースは、企業の秩序を乱すという点からみれば、
懲戒事由とは認められない程度とも考えられますが、
偽りの申告をしてたという点からすれば、
本人との信頼関係に支障が生じるものであるのは否めません。
入社にあたり、一度労働条件を明示している事から、
一方的に調整給をなくすというのは不利益変更に
該当するものともなり得るため、なぜ申告内容が違っていたのかを
本人と十分に話し合い、本人の同意を得た上で
調整給を不支給とすべきと考えます。