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Q

「内定の取り消し」ができる要件とは?

内定を出したものの、内定後のやり取りの中で、入社後に不安を感じる方がおり、
内定を取り消すことはできないものか、検討しています。

調べたところ、内定を出した時点で雇用契約が成立しており、
内定取り消しはできない、という回答を拝見したのですが本当でしょうか?
もし取り消しができる場合は、どういった理由であれば問題がないのか、お教えください。

A

採用内定の取消しができる要件としては、下記が挙げられます。

・採用取り消しとする事由が客観的にみて合理性があるか
・採用通知書では取り消し事由が具体的に明示されているか
・文書での採用通知を受け、入社同意書や誓約書等を提出している
 (留保された解約権の行使=解雇にあたるか)

ご承知のとおり、採用内定の段階であっても労働契約が成立します。
この場合、論点となるのは内定(採用)の通知が労働契約の成立となるか
ということです。

行政解釈では「単に採用を通知したのみではなく、
労働者の労務提供の意思確認をしたうえで、赴任日、就業場所、
初任給などを通知した場合には、労働契約がその時点で有効に
成立したものとする」とされますので、採用通知の仕方によっては
採用取り消し=解雇となるのかどうかが問題となります。

特に中途入社に対しては、欠員補充や業務上の必要性から採用を
行っているのであり、明確な人材補強の理由があるといえますので、
まずは、率直に会社の意見を内定者に伝えることも一考かと存じます。

内定者自身も納得できるかたちで採用取り消しとするかを
ご判断されることをお勧めいたします。


※なお、新卒の採用内定取消しを行う場合は、ハローワークに
通知が必要となりますので、ご注意ください。

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