人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
一般的に、「内定承諾書には法的拘束力は無く、提出後に辞退をしても問題は無い」と言われます。一方「企業が内定を出した場合、『雇用契約』が発生するので、合理的な理由無しに内定の取消は出来ない」とされます。矛盾を感じるのですが、どうしてでしょうか?
ご承知のとおり、「内定承諾書」に法的な拘束力はありません。
なぜならば、「内定承諾書」は、あくまでも採用活動における求職者(新卒者)と企業が交わす「約束の意思表示」にすぎないからです。
しかし、内定承諾書の提出がなされた時点で、労働契約が成立しますので、その時点での辞退は「契約違反」。現実に生じた損害についての賠償請求をすることは可能です。
この「現実に生じた損害」とは、例えば内定者が入社する予定で用意されていた備品や、
予定に組まれていた研修費などが挙げられます。
実際に内定者が入社を承諾しながら、後に辞退した場合は、労働契約の解約ということになり、労働契約解約の意思表示をした日から2週間たてば解約は成立するとしています(民法第627条)。
一方、企業からの内定取消の場合は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上、相当と認められるかという、「解雇」と同じ基準で判断されることになります。
つまり、「内定承諾書」自体には、法定拘束力はないものの、求職者(新卒者)と企業との間で、「入社」の意思が合致した時点で、労働契約が成立していますので、お互いに誠意ある対応が求められると言えます。