人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある社員を総合職で採用。全国に配属されることを内定承諾前に
了承していたにも関わらず、配属決定の際に内定前から分かっていた
家族の都合や金銭的都合で転勤を拒否されました。契約上問題ないのでしょうか?
まず、配属決定の根拠について、貴社の就業規則に
定めがあるか、本人との雇用契約が勤務地限定とするなど
配属に制限が係る記載がないか確認が必要です。
次に、今回の配属決定を有効とするために、
(1)業務上の必要があり
(2)会社に不当な動機・目的がない、
(3)社員の受ける不利益の程度が著しい
などがポイントとなります。
本人に特段の事情がない限りは、配置転換の拒否は、
通常、業務命令違反ということで懲戒処分の対象となります。
ただし、拒否した社員を直ちに懲戒などの処分と
することは難しく、拒否した社員に対して説明と協議等を
十分に行い、それでも拒否する場合にはじめて懲戒処分が
可能となりますので、ご注意ください。
個人的な好き嫌い、単に遠いから行きたくないでは、
会社の業務がまわらなくなるのも事実ですので、
会社としては、採用の段階から、配置転換の実情と期待を
十分に説明できるようにしておくとよいでしょう。