人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
新卒採用や中途採用で「煙草を吸わない人を採用する」方針で、入社時には禁煙を誓約させています。問題ありませんか?
実際に、星野リゾートでタバコを吸わないことを条件に人材を採用していた事例もあります。
もともとは、喫煙者で有能な社員を肺がんで失ったことがきっかけに誕生。以来、禁煙は「作業効率」「施設効率」「職場環境」の要素において、企業競争力を向上させるという考えのもと、喫煙者を採用しないことになり、喫煙者を採用する場合は、「禁煙する」ことを誓約してから入社しているそう。
喫煙者は非喫煙者に比較すると、就業時間内の離席時間が長時間におよぶ傾向があり、喫煙者によっては1日あたりの離席時間が1時間を優に超える場合もあるとされ、実働時間にも明らかに差が出るとして、問題視している会社もあります。
ただし、行政の見解としては、「喫煙」は趣味・嗜好に関することであり、業務への適性と能力に関係がない事項を応募用紙等に記載させたり面接で尋ねて把握することは就職差別につながるおそれがあるとしています。
そこで、喫煙者を採用しないことに対してトラブルを未然に防ぐためにも応募者の理解が必要となります。
裁判例でも、憲法の「経済活動の自由」を根拠に会社の「採用の自由」を認めていますので、求人内容への記載と採用面接時に社内ルールブックの提示および理由の説明をして(喫煙を禁止する合理的な理由が必要)応募者に会社の意図を伝えるといったことも一考です。ぜひ参考にしてください。
<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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