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Q

アルバイトの採用後、1日だけで辞めてしまう方が多く困っています。そのような場合にはお給料は支払わない、とすることは可能でしょうか?

アルバイトの採用後、1日だけ勤務して辞めてしまう方が多く困っています。もしお試し期間の1週間分のシフトを勤務せずに、すぐに辞めてしまった場合、お給料を支払うことはできません、という規則をつくってしまうことは可能なのでしょうか?納得のうえでの採用であれば、お給料の支払いは必要ないのでしょうか?

A

お気持ちお察しいたします。しかし、労働契約を結んで働いた労働者に対して、賃金を支払わないということは違法です。また、労働契約を結ばずに雇用することは違法です。

ですので、例え1日分でもお給料を支払う必要があります。

また、働いたのに給与を支払わないという規則を設けることは当然できません。ただ、懲戒処分による賃金カットは認められています。この場合も賃金全額をカットすることはできません。懲戒行為1回につき、1日の平均賃金の半分まで。最高、月給の1割までです。

懲戒処分については、あらかじめどのような行為を懲戒処分とするのかを就業規則に定めておく必要があります。また、その懲戒処分が、社会通念に照らして、当該行為との対比において、合理性を欠かないものであることの必要があります。

会社として働いた分の給与を払わない、というスタンスは圧倒的に不利です。賃金は毎月最低1回以上支払うことが定められてますが、、最初の1ヶ月分は、支払日に現金で支給することにされてはいかがでしょうか。辞めた本人がその日に取りに来て、支払うことになったとしても、なぜ辞めたのか聞く機会にもなり、退職者を減らす対策を講じることができるかと思います。(取りに来なかった未払い賃金の時効は2年間です)

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