人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では、入社時に「就業規則の遵守」「社内規定の遵守」という
誓約書の提出を義務付けていません。今後、義務付ける場合には、
どのような事項を明記すればよろしいのでしょうか?
また、他社様はどのような状況でしょうか?
まず、誓約書は会社としての必要書類として認められており、
これの提出をしないことは「解雇の理由になる」という判例もあります。
しかしながら、矛盾するようですが
誓約書そのものに法的拘束力はありません。
実際には、就業規則に違反したことを理由に
処罰の対象となりますので、就業規則を整えておくことが大切です。
最近はトラブル防止という観点から、
誓約書を有効に活用しようという動きが広まりつつあります。
従業員の入社に際し、
[1] 就業規則の遵守
[2] 人事異動 (配転 ・出向) に関する同意
[3] 守秘義務などに関する条項
を盛り込んだ誓約書を提出させることが一般的です。
これ以外には、退職後の機密保持、また記載事項に違反した場合の
損害賠償についても盛り込んでおくといいかと思います。
逆に、禁止されている内容としては、
結婚・出産を理由にした退職や、
前もって賠償金額を決めておくことなどがあります。