人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
入社後3日で突然出社しなくなってしまい、後日、退職届を送ってきた社員がいます。
数日間の出勤とはいえ、給与を支払う義務はあると思うのですが、給与振込先を確認する前だったため、支払いができません。自宅や携帯に電話をしても連絡がとれないのですが、どうしたらよいでしょうか。
労働基準法第24条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められており、ご認識されている通り、たとえ一日であっても労働契約を結んで働いた労働者に対しては賃金の支払い義務が発生します。
後々のトラブルを防止するためには、“給与を支給したいので振込先を連絡してほしい
(もしくは受け取りに来てほしい)”という旨を、内容証明郵便で連絡されるのがよいかと思います。
なお、賃金請求権の時効は2年間となります。すぐに連絡が戻ってこない場合にも、2年の間に元社員の方から請求があれば、給与を支払う必要があります。