人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

74 ブラボー
0 イマイチ
Q

社用車を破損させた社員に、「修理代を負担」させてよい?

社用の自動車を、破損させた社員がいます。修理が必要なため、修理代を社員に負担させても問題ないでしょうか。

A

労働基準法では、
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 使用者は、労働者の不履行について違約金を定め、
 又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
と定められており、就業規則等に賠償予定額を
定めることは違法です。

しかし、今回のケースのように、社員に過失がある場合、
現実に発生した「修理のために必要な金額」を負担させる
ことは違法ではありません。

上記の「現実に発生した修理のために必要な金額」とは、
破損の状況や、故意だったのかどうかが、
賠償請求の判断材料になります。
その判断材料を元に、全額請求とするか
一部請求とするか検討してください。

請求金額は、労働基準法の賃金全額払いの原則により、
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 賃金は、通貨で直接労働者に、
 その全額を支払わなければならない
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
と定められていますので、
修理代を給与から天引きすることは認められません。

ただし、社員の自由意思による同意書があれば、
給与から天引きすることも可能です。ぜひご参考ください。


-----------------------------------------------------------------------------

会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能!
【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ
https://partners.en-japan.com/registration/



「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A