人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社用の自動車を、破損させた社員がいます。修理が必要なため、修理代を社員に負担させても問題ないでしょうか。
労働基準法では、
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使用者は、労働者の不履行について違約金を定め、
又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない
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と定められており、就業規則等に賠償予定額を
定めることは違法です。
しかし、今回のケースのように、社員に過失がある場合、
現実に発生した「修理のために必要な金額」を負担させる
ことは違法ではありません。
上記の「現実に発生した修理のために必要な金額」とは、
破損の状況や、故意だったのかどうかが、
賠償請求の判断材料になります。
その判断材料を元に、全額請求とするか
一部請求とするか検討してください。
請求金額は、労働基準法の賃金全額払いの原則により、
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賃金は、通貨で直接労働者に、
その全額を支払わなければならない
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と定められていますので、
修理代を給与から天引きすることは認められません。
ただし、社員の自由意思による同意書があれば、
給与から天引きすることも可能です。ぜひご参考ください。
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