人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
妻子ある男性社員と部下の女性が、恋愛関係であることが社内で発覚しました。
部署内での悪影響を考慮して懲戒処分を検討していますが、解雇はやりすぎでしょうか?
ご質問のケースの場合、
「不倫」という行為が、会社の運営に具体的に
どのような影響を与えているかが、処分の判断材料となります。
前提として、懲戒処分をするためには、
予め就業規則に規定がある場合のみとなります。
その上で、社内の秩序、風紀を乱さないために、
口頭での指導・注意を行うことが第一。
それでも改善されない場合は、
「けん責→減給→出勤停止」と段階を踏んで
懲戒処分とされることも一考です。
上司と部下の不倫では、個人的な感情を優先させ、
公平な指揮監督ができなくなる恐れもあります。
そのため、業務上の必要性があれば、人事異動命令も
可能でしょう。
ちなみに、これまでの裁判例では、
社員の恋愛は会社運営に「具体的な影響を与えるものではない」と
されていますので、懲戒処分を検討する際には、慎重な判断が
求められます。