人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

48 ブラボー
0 イマイチ
Q

労災は適用される?いつもと違う通勤経路での事故!

社員が通勤中に事故にあいました。会社に届けていた交通手段はバス通勤だったのですが、事故の際は自転車で駅まで向かう途中だったこと。この場合は、労災保険は適用されるのでしょうか?

A

労災保険でいう「通勤災害」とは、 
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行または後続する住居間の移動

上記の経路で発生した災害のうち、合理的な経路および方法によって
通勤しているものとされており、会社への届け出経路と一致しているか
どうかは適用条件ではありません。


「通勤災害」として認められないのは、
移動中の経路を逸脱したとき、または移動を中断した際の逸脱
または中断の間とその後の移動です。
たとえば、「日用品を購入するために近所のスーパーやクリーニング店に
立ち寄った」「帰宅途中に病院に立ち寄ったりした」場合は、
立ち寄っている間を除き、通勤として認められます。

そのため、今回のご質問のケースでは労災保険が適用されるかは
“合理的な経路”だったかどうかによります。ご確認ください。


+++++++++++++++++++++++++++++++
ちなみに、通勤費用や手段の公平性や安全性等の観点から、
就業規則で通勤経路違反に関する規定・罰則を設けている
企業もありますので、もし今回のようなケースを問題視される
のであれば、検討されるのもひとつかと思います。


-----------------------------------------------------------------------------

会員登録すると<無料>で、知っておきたい人事労務情報や書式ダウンロードが可能!
【人事のミカタ】会員登録ページはコチラ
https://partners.en-japan.com/registration/



「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A