労災保険でいう「通勤災害」とは、
(1)住居と就業の場所との間の往復
(2)就業の場所から他の就業の場所への移動
(3)住居と就業の場所との間の往復に先行または後続する住居間の移動
上記の経路で発生した災害のうち、合理的な経路および方法によって
通勤しているものとされており、会社への届け出経路と一致しているか
どうかは適用条件ではありません。
「通勤災害」として認められないのは、
移動中の経路を逸脱したとき、または移動を中断した際の逸脱
または中断の間とその後の移動です。
たとえば、「日用品を購入するために近所のスーパーやクリーニング店に
立ち寄った」「帰宅途中に病院に立ち寄ったりした」場合は、
立ち寄っている間を除き、通勤として認められます。
そのため、今回のご質問のケースでは労災保険が適用されるかは
“合理的な経路”だったかどうかによります。ご確認ください。
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ちなみに、通勤費用や手段の公平性や安全性等の観点から、
就業規則で通勤経路違反に関する規定・罰則を設けている
企業もありますので、もし今回のようなケースを問題視される
のであれば、検討されるのもひとつかと思います。
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