人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
昼食時、社員がノンアルコールビールを飲んでいました。本人は、アルコールが入っていないためジュース感覚なのですが、一瞬ぎょっとしました。会社から注意や指導はできるのでしょうか?
ノンアルコールとはいえ、ビール。
飲んでいた社員の方は悪意がないかもしれませんが、ご質問者や周りの社員の方はぎょっとされたかと思います。
ご質問のケースの場合、昼食時にノンアルコールビールを飲むことが、「会社・組織の秩序や風紀を乱す」と判断できる場合、注意・指導を行なうことができます。
社員は労働契約を締結した時から「企業の秩序を守る義務」があるためです。
また、社内の昼食時ではなく、残業時間帯や夜間ではどうか、社内だけではなく社外の飲食店で昼食をとる際はどうかなど、風紀を守るという観点で判断し、注意・指導を行なってください。
ちなみに、業務中に飲んでいるのがアルコールだった場合、就業規則の服務規程で「業務中の飲酒禁止」を明確に規定している際は、規程違反として懲戒処分の対象となる可能性があります。