人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある社員が、メールで役員の悪口を書いて同僚に送り、愚痴を言い合っていました。しかし、誤送信してしまい、当の役員がそのメールを読んでしまい、社員が処分されることになりました。こういった場合、解雇や異動は問題ないですか?
ご質問のケースですが、
労働者個人が有する表現の自由の観点から、
役員の悪口をメールでやり取りした事実のみで
該当社員を懲戒処分にすることは出来ません。
メールのやりとりは同僚と、勤務時間中に行なわれていたものであり、
その行為が「頻繁に」、また「長時間にわたり」行われていた場合は
勤務態度に問題があるとし、注意訓告を行うべきと考えます。
それでも社員の態度が一向に改善が見られない場合は、
けん責、減給といった懲戒処分も考えられるでしょう。
まったく改善されない場合は、労働者の非違行為に対する処分
という意味で、軽易な懲戒処分ではなく普通解雇とすることも
考えられます。その際、懲戒処分については、就業規則に
懲戒処分の種類と程度を予め定めておく必要があります。
また、人事異動については、以下の要件を満たしていない場合、
使用者側の権利の濫用と判断されますのでご注意ください。
1)業務上の必要があること
2)不当な動機・目的がないこと
3)労働者に著しい不利益が生じるものでないこと
役員の悪口を言い合う行為そのものは認められるものでは
ありませんが社員の言い分をよく聞き、会社に改善の余地が
あれば取り組むことも大切です。
いずれにしても、何か一回のことで懲戒解雇することは、
刑法上の犯罪レベルや会社業績に著しい悪影響を与えるなどの
事由でなければ、解雇権の濫用にあたる可能性が高いとお考えください。