人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
弊社では、ある有名キャラクターをプロモーションに使用しています。もちろん契約して使用していますので、求人広告でも使いたいのですが。
「契約」があるからと言って、直ちにキャラクターやタレントを求人広告に使用できるとは限りません。お問い合わせの件のように、著作権、肖像権、パブリシティ権等のあるものに関しては、契約内容にどの範囲までの使用が可能かについて、必ず記載がありますので、許可された利用の範囲を確認してください。
また意図しなくても、社内風景を撮影した際に、問題のキャラクターのぬいぐるみ等が写ってしまうことがあります。こういった場合も、著作権に抵触する場合がありますので、ご注意ください。