人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
仕事中、会社のパソコンで業務に関係のないアダルトサイトや株取引のページを見る社員がいます。社内のネット監視を導入後に発見したのですが、懲戒処分にしてよいでしょうか?
処分を検討する前に、
まずは、就業規則等の服務規律内で、
「会社が貸与した情報機器の私的利用を禁止すること」。
加えて、「定期・不定期にモニタリングを実施する」などの
規定があるかをご確認ください。
その上で、モニタリングを実施した結果、
業務とは関係のない不適切なサイト等を閲覧していた場合は、
就業規則等の規定を根拠に注意指導を行い、
改善されないようであれば懲戒処分もあり得るでしょう。
しかし、会社にモニタリングする権利があるとはいえ、
その方法によっては社員のプライバシーとの関係で
権利濫用とされる可能性もあります。
そのため、無制限に行うのではなく、明らかに私的利用
(アダルトサイト、株取引き関連のサイトなど)が
認められる場合や、会社の秩序を乱すような情報発信を
行っていると認められる場合に限定し、モニタリングを
実施するのが適切だと考えます。
近年、仕事をする上で、パソコンや携帯電話、スマートフォンの
利用は当たり前の状況である一方、ご質問のケースのように、
ネット閲覧・eメールなどは私的に利用されやすい実態があります。
注意指導や日々の啓発が重要になります。