人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
企業側としてはどのような対応が義務化されるのでしょうか?
2015年12月から義務化されるストレスチェックは、
企業のメンタルヘルス対策の充実・強化等を目的とし、
従業員数50人以上の事業場にストレスチェックの実施が義務付けられます。
具体的には、
1.年1回のストレスチェックを実施(従業員50名以上の事業所は義務)
2.ストレスチェックの結果を労働者に通知
3.医師との面接を希望する労働者は、会社の管理部門等に申し出
4.会社は医師に面接実施を依頼
5.医師は労働者に面接指導を行う
6.医師による面接指導の実施結果を保存
7.会社は医師の意見を聞き、労働者の労働環境改善などを行う
※ストレスチェックの結果が思わしくない場合は、
ストレスチェックを行った医師などが労働者の同意を得て、
事業所に通知できることになっています。
●2015年12月の施行から、制度を円滑に実施するためには、
・ストレスチェック及びフィードバックの仕組みの構築、
・専門スタッフや産業医の確保、プライバシーの確保
・不調者や健康上の理由から配慮が必要な労働者への対応、
・チェック後のフォローアップ体制
・費用の措置等
が必要となります。
※ストレスチェック義務化に関するマニュアル他は、
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策等」のHPにまとまっています。
以下よりご参考ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/