人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
休職する社員が生活に困らないよう、病病手当金を申請させようと思います。手続き方法といくら程度もらえるものか教えてください。
傷病手当金とは、私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、
労働者が安心して療養に専念出来るよう、健康保険組合・共済組合等
から賃金の一部に相当する現金が給付されるものです。
<傷病手当金の申請方法>
休職する社員自らが、
「傷病手当金申請書」の用紙を入手
※協会けんぽまたは健康保険組合でホームページを立ち上げている場合は、
そのサイトからダウンロードすることも可能です。
↓
医師に「療養担当者が意見を記入する欄」を記入依頼します。
↓
「被保険者本人記入欄」を本人が記入
↓
会社は、「事業主が証明する欄」を記入します。
記入後、「申請書」を保険者(会社を管轄する協会けんぽの
都道府県支部又は健康保険組合)に必要添付書類(賃金台帳、
出勤簿又はタイムカードの写し)を添えて提出(郵送)します。
↓
保険者の審査後、手当の支給が行われます。
<傷病手当金の支給額>
労務不能1日につき、標準報酬日額の3分の2(月給日額の約67%)の金額が支給されます。
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