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精神疾患・うつ等、心の病で「労災認定される基準」はありますか?
心の病による労災認定基準は、
平成23年に厚生労働省が基準を定めています。
重要な基準のポイントは、業務に起因した心の病であることです。
パワハラ、セクハラ、長時間労働、異動、昇進あるいは減給、解雇、雇い止め、
といった具体的な事実で、強い心理的負荷が認められる場合、また勤務中に強い
精神的心理的負荷がかかるような出来事を体験したといった場合です。
その上で、明確に「うつ」と診断され、休業、あるいは退職、自殺も含め
現実に労働者に損害が起きた時、下記の基準に照らしあわせ、かつ過去に
精神疾患が無い事がポイントになります。以下、ご参考ください。
●悲惨な事故や災害の体験・目撃
→軽傷・無傷であっても自らの死を予感させる程度の事故の体験
→被害者の死亡など
●退職の強要
→退職の意志がない事を表明してもなお執拗に退職を求められた
→恐怖感を抱かせる方法を用いて退職勧奨された
→突然解雇の通告を受けなんら理由の説明もなく
説明を求めても応じられず撤回されなかった
●パワハラ
→ひどい嫌がらせ、または暴行を受けた
→部下に対する上司の言動が業務指導の範囲を逸脱し、
その中に人格や人間性を否定する言動が執拗に行われた
→治療を要する程度の暴行を受けた
●セクハラ
→胸や腰等の身体接触を含むセクハラを継続して行われた
→発言に人格を否定したものを含みかつ継続
→会社がセクハラを把握していも適切な対処がなされず
改善されなかった