人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職後半年経ってから、退職時の証明書を請求してきた社員がいます。
この場合、請求された証明書を交付しないといけないのでしょうか?
ご質問の退職後半年という期間の場合、
証明書を交付する必要があります。
退職時の証明書に関しては、
労働基準法第22条(退職時等の証明)において
「労働者が在職中の契約内容等について証明書の交付を
請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければならない」
と定められており、その請求権の時効は2年とされているためです。
これを拒否したり、理由なく遅延して交付すると
違法になりますので、ご注意ください。
尚、ここでいう「退職」とは合意退職、解雇、その他
理由を問わず全ての場合が含まれます。
また記載内容(基本的には、使用期間、業務内容、役職、
賃金、退職事由の5項目)については、退職者側に選択権があり、
退職者が希望しない事項について記載することはできませんので、
併せてご確認ください。