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賞与支給月に退職する事が決まった社員の賞与を、退職を理由に減額できますか?
賞与には、一般的には大別すると次の3つの役割に分けられます。
(1)賃金の後払い的役割
(2)将来への動機付けの役割
(3)成果を配分する役割
会社によって賞与の役割は異なりますし、そもそも賞与は
賃金と異なり、必ず支払わなければならないと
法律で義務付けられたものではありません。ですので、
原則的には会社が自由に決めることができると言えます。
しかし、退職者に対する減額については、その支給内容が
合理的か否か焦点となります。過去の判例で有名なものとして、
ベネッセコーポレーション事件といわれるものがあります。
これは、退職予定者に対して、非退職予定者とは別の計算方法で
支給することを規定に定めたうえで、退職者の賞与を82%減額する
ことについて争われた判例です。
この判決では、「退職者予定と非退職者予定者の賞与額に差を
設けること自体は不合理ではない」とされる一方、限度として
2割の減額までしか認められませんでした。
ですので、年俸制のような特殊ケースではない通常賞与の場合、
退職予定者には賞与を減額する旨を規定に明記したうえで、
最大2割を限度に減額幅を決定されるのが、現在考えうる
妥当なラインと言えるでしょう。
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