人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職予定の社員が、退職日に最終分の給与を支払ってほしいと言ってきました。会社としては、通常の賃金支払日で支払いたいと思うのですが、このような場合、要望通り退職日に支払わなくてはならないのでしょうか?
退職者の給与の支払日については、
労働基準法第23条1項において、従業員の生活確保の見地などから、
権利者からの請求があれば、請求後7日以内に支払うべきことを義務付けています。
そのため退職日の7日前に請求があった場合、
退職日、もしくは規定の7日以内に支払う必要があります。
退職する社員から、特段の申し立てがない場合は、
会社で決めた給与支払日に支払われることが一般的です。
ちなみに退職金は、
就業規則等で定められた支払時期に支払えば良いとされています。
ぜひご参考ください。