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Q

すぐに辞めてしまった社員へ「資格取得費用の返還請求」は可能ですか?

介護ヘルパーの資格を会社の費用で取得した社員がすぐに辞めてしまいました。資格取得にかかった費用を返還してもらうことは可能でしょうか?

A
資格取得が業務命令の場合は、学費は事業主が負担すべきものですので、返還を求めることはできません。

また、「資格取得後、一定期間内に退職したときには取得費用の返還を義務付ける」といった方法は、使用者が労働契約の不履行に備え、あらかじめ違約金や損害賠償の額を決めておくという点において、労働基準法16条の「賠償予定の禁止」に抵触する事となります。

資格取得後、すぐに退職してしまった場合の損害を回避する方法としては、資格取得費用を会社が「貸与」し、一定期間継続勤務する事により取得費用の返済を免除するという形で、社員と会社間で金銭消費貸借契約を締結する方法があります。

社員は一定期間勤務すれば費用の返済が免除され、万一期間途中で退職した場合は、費用の一部を返済することとなります。

この方法を取る場合は、後日トラブルにならないよう、資格取得の目的、費用貸与の趣旨、会社が費用負担する範囲、貸与限度額、貸与年数、返済方法、利息取り扱い等を明確にし、労働を不当に拘束していないものであるよう規定しておくことをおすすめします。


<監修>-------------------------------------------------------------
手塚伸弥|『人事のミカタ』編集長/第二種衛生管理者/認定心理士
2001年から人材系企業にて求人広告・採用広報ツールなどのコピーライター、クリエイティブディレクターを経て、2014年エン・ジャパン入社。以後、編集長として採用・人事労務・雇用関連の調査や情報発信を行なう。
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