人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
会社のお金を横領した社員を懲戒解雇することになりました。
勤続年数も長く、会社への影響が大きいため、退職金を不支給にしようと思いますが、
法的な問題はあるでしょうか。
懲戒社員への退職金の支給については、貴社の就業規則に
規定がされていれば、不支給にすることは可能です。
一般的に、懲戒解雇の場合には退職金を支給しないという規定を
退職金規程等に設けることは、日本の企業に多く普及しています。
しかし、従業員にとって、退職金は退職後の生活を支える重要な資金。
懲戒処分が致し方ない場合であっても、これに対して所定の退職金を
不支給とするのは筋が違うとも考えられています。
事実、判例上は退職金の不支給措置が許されるのは、労働者の過去の労働に
対する評価を全て抹消させてしまう程度の、著しい不信行為があった場合に
限られると解されています。
どのような行為がそれに当たるかは、個別の判断に委ねられますが、
多額の横領などはその典型であろうと思われます。
退職金の不支給というのは従業員にとってはきわめて重大な不利益と
なりますので、就業規則には、懲戒解雇が実際に行われた場合だけでなく、
懲戒解雇に該当する事実が発覚した場合にも同様の措置をとる旨を
規定しておく必要があるでしょう。