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Q

あまり通勤に時間のかからない人を採用したいのですが、求人広告の応募資格に、通勤にかかる所要時間1時間以内と書くことは効果的ですか?

定着率のことを考えて、あまり通勤に時間のかからない人を採用したいのですが、応募資格として、求人広告に通勤にかかる所要時間1時間以内と書くことは効果的でしょうか?

A

通勤時間や最寄り駅等で地域を指定することは、地域差別となる可能性があるため、選考理由にすることはできません。同様に「○○大学歓迎」なども就職差別につながりかねません。

応募者の能力と適性に基づかない不合理な採用選考は、基本的人権を侵害する行為とされます。募集にあたっては、職務の遂行に必要な「経験・能力・資格」などの仕事への適性に基づいた、選考基準が求められます。

労働者の働きたい意思を尊重し、仕事への適性をもって、募集・選考を実施されますことを、是非ご推進いただければと思います。

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