人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
退職前に残っている有給をすべて使ってから退職する社員が増えました。業務引継ぎの期間もあり、退職前の大量の有給取得は困るため、就業規則に「10日以上の有給を取得する場合、3か月前までに申請が必要」としました。もし、退職希望者が1か月前に10日以上の有給を申請した場合、就業規則にあるとおり3か月前の申請が必要なことを理由に、本人の希望である有給10日以上を取得させないのは問題ありますでしょうか。
ご質問のケースであっても、退職する社員が残日数分の
取得を求めてきた場合は、本人の請求権が優先され、
会社は取得を認めざるを得ないと考えます。
原則として、年次有給休暇をいつ利用するかは、
社員が「自由」に決めることができます。
会社としては、業務に支障をきたす場合に
取得の時季を変更する「時季変更権」を有しているにすぎません。
就業規則に「10日以上の有給を取得する場合、3か月前までに申請が必要」
と定めてありますが、年次有給休暇の取得のルールとしては厳しく、
今後も運用を強行した場合、トラブルにつながる恐れもありますので、
再度、ルールの見直しをされることをお勧めいたします。
なお、「計画年休」といった制度を設けるなど、
在職中から年次有給休暇を取得できる職場環境づくりも併せてご検討ください。