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ストレスチェックを実施後、労働基準監督署への報告が必要と聞きました。怠ると罰則があるそうですが、何を報告すればよいのでしょうか?
ストレスチェックの実施義務の対象となる企業は、
下記4点について労働基準監督署に報告する必要があります。
(1)ストレスチェックの実施時期
(2)ストレスチェックの対象人数
(3)ストレスチェックの受検人数
(4)面接指導の実施人数
労働基準監督署への報告は、労働安全衛生法第100条に
基づくものであり、違反の場合には罰則があります。
ご注意ください。
また、50人未満の事業場については、報告義務はありません。