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弊社は50人以下の企業ですが、従業員のメンタルヘルスケアのために、ストレスチェックを導入しようと考えています。その場合は助成金があると聞きましたが本当ですか?
はい。本当です。
この助成金制度は、
事業場の所在地が同じ都道府県である、従業員数50人未満の事業場が、
合同でストレスチェックを実施し、選任した産業医からストレスチェック後の
面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、各事業主が費用の助成を
受けられる制度です。
●助成金を受けるための要件
助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、
支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ
労働者健康福祉機構への届出が必要になります。
届出前に、次の5つの要件を全て満たしていることを必ず確認してください。
(1)常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある
複数(2~10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成している。
(2)集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、
ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行なわせる。
(3)ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっている。
(4)集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック
及び面接指導を行う予定であること。
(5)集団を構成する小規模事業場の代表者と(2)の産業医(合同選任
産業医)が同一者でないこと。
●助成対象
(1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
(2)ストレスチェックに係る産業医活動
ストレスチェックに係る産業医活動について、実施回数分(上限3回)の
費用が助成されます。
※ストレスチェックに係る産業医活動の例
・ストレスチェックの実施について助言すること
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・ストレスチェックの結果について、集団分析を行うこと
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすることなど
●助成金額
助成対象 助成額(上限額)
ストレスチェックの実施 1従業員につき500円
ストレスチェックに係る産業医活動 1事業場あたり産業医1回の活動につき
21,500円(上限3回)
●届出・申請の期限
(1)小規模事業場団体登録届
平成27年6月1日から平成27年12月10日まで(消印有効)
(2)ストレスチェック助成金支給申請
平成27年6月15日から平成28年1月末日まで(消印有効)
どうぞご参考ください。