人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

25 ブラボー
0 イマイチ
Q

【ストレスチェックの対象範囲】契約社員・アルバイトも必須ですか?

ストレスチェックは、従業員が対象となりますが、契約社員・アルバイトも必須になるでしょうか?

A

ストレスチェックの対象となる、労働者の範囲は、
一般定期健康診断の対象者の取扱いと同様とすることが
適当とされています。

そのため、ご質問にあった契約社員の場合は、
●1年以上雇用されることが予定されている者、
 または更新により1年以上使用されている者
●通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上、
 労働している者
 であれば、ストレスチェックの対象になります。

また、アルバイトの場合は、
●通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上
 労働している者
 であれば、対象となります。

------------------------------------------------------
週に1日しか働かないようなアルバイトやパートについては、
ストレスチェックを実施する義務がないことになります。

どうぞご参考ください。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A