人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ストレスチェック義務化に対応し、導入を決めましたが、何から準備すればよいでしょうか?
●まずは社内において、
「メンタルヘルス不調の未然防止のため」に
ストレスチェック制度を実施する旨、広報しましょう。
●次に、事業所の衛生委員会などで、ストレスチェック制度の
実施方法などを話し合います。具体的に話し合う必要があるのは、
下記の8点となります。
(1)実施者 (ストレスチェックは誰に実施させるのか)
(2)実施時期(ストレスチェックはいつ実施するのか)
(3)実施内容(どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか)
(4)判別方法(どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか)
(5)申請経路(面接指導の申出は誰にすれば良いのか)
(6)医師 (面接指導はどの医師に依頼して実施するのか)
(7)分析方法(集団分析はどんな方法で行うのか)
(8)保管方法(ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか)
●上記、話し合って決まったことを社内規程として明文化することや、
全従業員に決定内容を広報していきます。
<実施体制・役割分担の内容は、下記をご参考ください>
○制度全体の担当者
事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや
進捗状況を把握・管理します。
○ストレスチェックの実施者
ストレスチェックを実施する者。医師、保健師、厚生労働大臣の
定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要が
あります。外部委託も可能です。
○ストレスチェックの実施事務従事者
実施者の補助をする者。質問票の回収、データ入力、結果送付
など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託可能。
○面接指導を担当する医師