人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ストレスチェック義務化が12月から始まりますが、いつまでに何をすればよいのでしょうか?大まかでも良いのでスケジュールを教えてください。
法が施行される2015年12月1日から、2016年11月30日までの1年間に、
全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施する必要があります。
また、ストレスチェックの準備から事後措置までは、
以下の手順で進めます。ご参考ください。
-<ストレスチェック:1年以内に必須のもの>-----------------------
(1)導入前の準備(実施方法など社内ルールの策定)
↓
(2)質問票の配布・記入 ※ITシステムを用いて実施することも可能
↓
(3)ストレス状況の評価・医師の面接指導の要否の判定
↓
(4)本人に結果を通知
----------------------------------------------------------------------
↓ ↓
↓ ↓
<ストレスが高いと判定された社員> <集団分析※努力義務>
本人から面接指導の申出 個人の結果を一定規模のまとまりの
↓ 集団ごとに集計・分析
医師による面接指導の実施 ↓
↓ ↓
就業上の措置の要否・内容 職場環境の改善
↓ ↓
就業上の措置の実施 ↓
↓ ↓
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
また、ストレスチェックと面接指導の実施状況は、
毎年、労働基準監督署に所定の様式で報告する必要があります。
ぜひ、ご参考ください。