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障害者雇用について伺います。障害者雇用率未達成の企業に対しての罰則はあるのでしょうか?(更新日2005/2/23)

障害者雇用について伺います。障害者雇用率未達成の企業に対しての罰則はあるのでしょうか?

A

障害者の法定雇用率は、ご存知のように民間企業=1.8%、国・地方自治体=2.1%です。56人規模以上の企業に1人以上の雇用が義務づけられています。

これに対して、今のところ未達であっても刑罰というものはありません。しかし法違反ではありますので、不足人数1人につき、60万円(年)を納めなければなりません。ただし、現在は社員数300人以下の企業は納付を免除されています。

これ以外には、障害者雇用率および人数が法定に対して著しく低い企業に対しては、「障害者雇い入れ計画書」の作成命令が出されます。この障害者雇い入れ計画書を作成してもなお実効のない企業について、厚生労働省は社名を公表できることになっています。(同省からはまだ極端に悪質と判断された数社しか公表されてはいませんが、今後はNPOなどが情報開示に積極的に動くと見られています。)

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