人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
現在、弊社では、入社時に「就業規則の遵守」「社内規定の遵守」という誓約書の提出を義務付けていませんが、義務付ける場合には、どのような事項を明記すればよろしいのでしょうか?
また、他社様はどのような状況でしょうか?
まず、誓約書は会社としての必要書類として認められており、これの提出をしないことは解雇の理由になるという判例もあります。しかしながら、矛盾するようですが誓約書そのものに法的拘束力はありません。実際には、就業規則に違反したことを理由に処罰の対象となりますので、就業規則を整えておくことが大切です。
最近はトラブル防止という観点から、誓約書を有効に活用しようという動きが広まりつつあります。従業員の入社に際し、[1] 就業規則の遵守、[2] 人事異動 (配転 ・出向) に関する同意、[3] 守秘義務などに関する条項を盛り込んだ誓約書を提出させることが一般的です。これ以外には、退職後の機密保持、また記載事項に違反した場合の損害賠償についても盛り込んでおくといいかと思います。
逆に、禁止されている内容としては、結婚・出産を理由にした退職や、前もって賠償金額を決めておくことなどがあります。