人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
マイナンバーを取得する際に本人確認が必要です。社員の場合はわかるのですが、社員の扶養家族に関しては会社で本人確認をするのでしょうか?
マイナンバー取得時、社員の扶養家族の本人確認は、
扶養家族のマイナンバーの提供が「誰に」義務づけられているのかによって
対応が異なります。
例えば、税の年末調整では、「従業員」が、事業主に対して
その扶養家族のマイナンバーの提供を行うこと」とされているため、
従業員が「個人番号関係事務実施者」として、その扶養家族の
本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の
本人確認を行う必要はありません。
一方、国民年金の第3号被保険者(20歳以上60歳未満の配偶者※年収が130万円未満)の
届出では、「従業員の配偶者本人」が事業主に対して届出を行う
必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。
通常は、従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますが、
その場合は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することに
なりますので、事業主は「代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認」を
行う必要があります。
なお、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を、
「事業者が従業員に委託」する方法も考えられます。
ぜひご参考ください。