人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

34 ブラボー
0 イマイチ
Q

社員からのマイナンバー「取得」〆切はいつ?

2015年10月からマイナンバーが通知されますが、いつまでに取得を完了すればよいですか?2016年1月に間に合うか不安です。

A

社員の方からのマイナンバー取得自体は、マイナンバーが通知される
2015年10月以降から、可能となります。

しかし、取得の期限は必ずしも2016年1月の利用開始に間に合わせる
必要はありません。
マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに
提出する時までに取得すればよいこととなっています。

例を挙げると、給与所得の源泉徴収票であれば、
2016年1月の給与支払いから適用されますが、中途退職者を除き、
2017年1月末までに提出する源泉徴収票にマイナンバーが記載
されていればよいため、約1年の猶予期間があります。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A