人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
2015年10月からマイナンバーが通知されますが、いつまでに取得を完了すればよいですか?2016年1月に間に合うか不安です。
社員の方からのマイナンバー取得自体は、マイナンバーが通知される
2015年10月以降から、可能となります。
しかし、取得の期限は必ずしも2016年1月の利用開始に間に合わせる
必要はありません。
マイナンバーを記載した法定調書などを行政機関などに
提出する時までに取得すればよいこととなっています。
例を挙げると、給与所得の源泉徴収票であれば、
2016年1月の給与支払いから適用されますが、中途退職者を除き、
2017年1月末までに提出する源泉徴収票にマイナンバーが記載
されていればよいため、約1年の猶予期間があります。