人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
ある社員が、入社前の若き日に事件を起こし、執行猶予付き判決を受けていたことが発覚。執行猶予は既に満了しているのですが、履歴書の賞罰欄で申告はなく経歴詐称ではないかと。懲戒処分にするか悩んでいます。
些細な事でも経歴詐称をされたと感じると、信頼関係を崩されたと、
会社として何らかの処分を...と悩むのは仕方がないのかもしれません。
しかし、ご質問のケースの場合、執行猶予満了後に採用に至ったので
あれば、履歴書の賞罰欄への「記載義務はありません」。そのため、
処分については慎重に判断する必要があります。
他、賞罰欄に記載義務がないものとして、スピード違反や駐車違反と
いった行政罰や、未成年時の少年犯罪が挙げられています。
ただし、1年以上の懲役、もしくは禁固刑に処された場合
(有罪の判決を受けた場合)は賞罰欄に記載し、会社に申告するのが
一般的なルールです。
犯歴を隠して入社に至った場合は、
就業規則等に「経歴詐称」についての処分規定があれば、
処分すること自体がただちに違法となるわけではありません。
以下は、争いになった場合に裁判所が重視している点ですが、
処分内容の判断基準のひとつとしてご一考ください。
・真実を告示していたなら採用しなかったと思われる重大な経歴詐称であったか
・企業の秩序維持を困難にさせる可能性があるかどうか
・採用決定の際に、本人に対する労働力の評価を誤らせる程度であったか