人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
TVCMなどでマイナンバー制度についての広報が始まりましたが、いまいちわかりづらく、スタート時期を教えてください。
●制度自体は、2015年10月にマイナンバーが通知されることで始まります。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてに
マイナンバーが記載された「通知カード」を送られてきます。
また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
●マイナンバーの利用は、2016年1月からスタート。
社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
また、民間企業においても同タイミングで下記の手続きにマイナンバーを使います。
・従業員の健康保険や厚生年金の加入手続
・従業員の給料から源泉徴収して税金納入
・証券会社。保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理
そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関と取引がある場合は、
勤務先や金融機関に本人・家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、
報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。
そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。