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Q

採用後の配置転換(職種の変更)は法的に問題になりますか?

設計職で社員の募集をかけ、設計職として4ヶ月間就業(2ヶ月間は試用期間)したのち、適性が無いと判断し、営業職への配置転換を考えていますが、この場合募集時の職種と異なる仕事になりますが法的に問題などあるのでしょうか?(社員の就業規則には会社側の都合で配置転換は行われる趣旨の条文はあります)

A

お問い合わせの件は「権利の濫用」にあたるか否かが焦点となります。

就業規則に配置転換についての記載があるということですので、雇用契約を交わされる際に、「会社の諸規定を守り、会社業務の都合により出張又は各地事業場に転勤する場合異議を述べない」等の誓約書に署名して、本人も承知している状態であれば、この度のような配置転換について「権利の濫用」とは判断されないと思います。

しかし、入社時にこのような説明・承諾のプロセスを全くとらず、更に就業規則も普段社員が自由に閲覧できる状態にしていないと、就業規則に書いてあっても「権利の濫用」と判断される確率が高くなります。

今回がもし後者の状態でしたら、本人とよく話し合い、この配置転換が、結局は本人のためになる、ということを理解し、受け入れてもらえるよう説得していく必要があるかと思います。

今後の募集時の対策としては、採用時に就業規則についての説明の中で、配置転換や転勤等についての説明と就業規則の記載事項を提示し、それについての誓約書をとっておくというプロセスを踏んでおかれると良いと思います。



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