人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
会社のパソコンを使って業務に関係のないWebサイトを見る社員を社内モニタリングで発見しました。問題だと思うのですが、プライバシーの侵害と言われるのも困り、どう注意すればよいか悩んでいます。教えてください。
仕事をする上で、パソコンや携帯電話、今ではスマートフォンの利用は
当たり前の状況である一方、ご質問のケースのように、
ネット検索・eメールなどは私的に利用されやすいという実態があります。
まずは、就業規則等の服務規律内で会社が貸与した情報機器の
私的利用を禁止し、また定期・不定期にモニタリングを実施するなどの
規定があるかご確認ください。
その上で、モニタリングを実施した結果、業務とは関係のない不適切な
サイト等を閲覧していた場合は、就業規則等の規定を根拠に
注意指導を行い、改善されないようであれば懲戒処分もあり得るでしょう。
しかし、会社にモニタリングする権利があるとはいえ、
その方法によっては社員のプライバシーとの関係で
権利濫用とされる可能性もあります。
そのため、無制限に行うのではなく、明らかに私的利用
(アダルトサイト、株取引き関連のサイトなど)が
認められる場合や、会社の秩序を乱すような情報発信を行っていると
認められる場合に限定し、モニタリングを実施するのが適切だと考えます。