人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員の健康を考慮し、社内は全面禁煙。今後は、外出先など社外においても喫煙を禁止しようと思っていますが、法的に問題ないでしょうか?
社内・社外においても喫煙を禁止することを、就業規則等で定めることは、
法的に問題ありません。
労働安全衛生法により、会社には「受動喫煙防止対策」をおこなう
努力義務があり、国内の動向としても、今後は全面禁煙・分煙対策は
努力義務ではなく「義務」となるでしょう。
また、ご質問のように外出先での喫煙を禁止するためには、
喫煙される社員の方の意識教育が必要不可欠となります。
外出先で休憩をとられる社員、裁量労働の対象社員に対してどこまで
実行できるかといった問題もありますので、社内で話し合い、
ルールを決めて取り組まれてみてはいかがでしょうか。