人事のミカタ エン・ジャパンが提供する
採用担当のためのメディア
3つのポイント
  • お役立ち資料
    ダウンロードし放題!
  • 採用・労務の最新
    情報
    を毎週お届け!
  • 会員限定
    プレゼントも!
ログインはこちら
採用に関する
ご相談はこちら
お問い合わせ
本日のブラボー
ありがとうございます!
よろしければ、一言メッセージをお願いします!
よろしければ、コメントをお願い致します。
改善に向けて対応させていただきます。
そのお悩みに!
人事労務Q&A

人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!

33 ブラボー
0 イマイチ
Q

懲戒処分?オフィスで禁断の恋にハマった上司と部下!

妻子ある男性社員と部下の女性が、恋愛関係であることが社内で発覚しました。
部署内での悪い影響も考慮して処分を検討していますが、懲戒処分はやりすぎでしょうか?

A

ご質問のケースの場合、「不倫」という行為が、会社の運営に具体的に
どのような影響を与えているかが、処分の判断材料となります。

前提として、懲戒処分をするためには、予め就業規則に規定がある場合のみ。
その上で、社内の秩序、風紀を乱さないために、口頭での指導・注意を行い、
それでも改善されない場合に、「けん責→減給→出勤停止」と段階を踏んで
懲戒処分とされることも一考です。

上司と部下の不倫では、個人的な感情を優先させ、公平な指揮監督ができ
なくなるおそれもありますので、業務上の必要性があれば、人事異動命令も
可能でしょう。


ちなみに、これまでの裁判例では、原則として社員の恋愛は
会社運営に具体的な影響を与えるものではないとされていますので、
懲戒処分を検討する際には、慎重な判断が求められます。

「人事のミカタ」事務局が、人事・採用担当者のご質問にお答えします。 ご質問はこちら
関連するQ&A