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障がい者の法定雇用率とは何ですか?また未達成だった場合、どうなるのでしょうか?
障害者雇用率制度では、事業主に対し、雇用する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の割合が、一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけています
法定雇用率は「労働者の総数に占める身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者である労働者の総数の割合」を基準として設定し、少なくとも5年ごとに、この割合の推移を考慮して政令で定めるとしています。
障害者雇用促進法では、以下の割合が義務付けられています。
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●一般の民間企業
2013年 障がい者雇用率2.0%(常用労働者数50人以上の企業に適用)
↓
(追記)
2018年 障がい者雇用率2.2%(常用労働者数45.5人以上の企業に適用)
●国、地方公共団体等
2013年 障がい者雇用率2.3%
↓
(追記)
2018年 障がい者雇用率2.5%
●都道府県等の教育委員会
障がい者雇用率2.2%
↓
(追記)
2018年 障がい者雇用率2.4%
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障がい者の雇用割合が法定雇用率未達成であった場合、100人超の企業に対しては、原則として不足1人につき月額50,000円を納付することになります。この不足数は、毎月毎の障がい者数より算出し、4月~5月に申告し、納付金は一括納付となります。
※常用雇用労働者100人超200人以下の企業については月額40,000円に減額される特例措置がとられています(2020年3月まで)。
なお、常時雇用労働者数100人超の企業が、雇用率を超えて障がい者を雇用している場合は、超えて雇用している障がい者数に応じて1人につき月額27,000円、常時雇用労働者数100人以下の企業の場合は、障がい者数1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
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【厚生労働省】障害者雇用率制度
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/download/seido_pamphlet.pdf