人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
社員のワークライフバランスの推進を目指し、育児休暇制度などを整備してきましたが、新たにパパ・ママ育休プラスというものがあると聞きました。一体、どういうものでしょうか?
パパ・ママ育休プラスとは、
2010年6月、育児・介護休業法が改正によって、夫婦同時および
交代で育児休業を取る場合に取得できる休業期間の延長のことです。
改正以前、一定の事情がない限り育児休業は子が1歳になるまでの間
でしたが、両親が育児に参加することで、子が1歳2カ月になる間まで
取得できるようになりました。
ただし、両親それぞれの取得の上限は改正前と同じく1年以内。
ママが1年間、育児休暇を取った後に、父親が2カ月育児休暇を
取ることが可能で、さまざまな育児休暇の取り方が選択できます。
加えて、父親に関しては産後8週間以内に取得した場合、再取得も
可能になり、育児休業取得率の向上に役立つと言われています。