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懲戒解雇の対象となる"重要な経歴”って?
弊社の就業規則には「重要な経歴を偽り、採用されたとき」、懲戒解雇事由になると定めています。"重要な経歴”には、学歴・年齢・職歴のどれが当てはまるでしょうか?
"重要な経歴”とは、「採用時に真実がわかっていれば雇用しなかった」など、
業務の遂行や、配置に関わる経歴のことを言います。

それでは、ご質問にある(1)学歴(2)年齢(3)職歴に関して、
採用時に詐称があった場合、どれが"重要な経歴”にあたり懲戒対象に
なりうるでしょうか。

答えは、(1)学歴、(3)職歴。
上記に犯罪歴も加えた3点において詐称があった場合、
懲戒解雇の事由になりえます。

(2)年齢の詐称に関しては、業務に直接影響を及ぼさず、かつ
「労働者の募集・採用に当たって、 年齢制限を設けることはできない」
ことから"重要な経歴”とは言いにくいでしょう。


しかし、前提として、社員は採用の段階で、会社から職場への適応性、
貢献意欲、会社の秩序維持について必要かつ合理的な範囲内で申告を
求められたら、事実を伝える義務があります。

そのため、年齢詐称の度合いが大きく、
「会社の雇用計画や当該社員の評価を誤らせるなど、会社の経営に
支障を生じさせる場合」は懲戒にあたると判断された判例もあります。
ご参考ください。
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