人事・採用担当者の「ちょっと困った...」をスッキリ解決!
休日に、クライアントの役員とゴルフに行く社員から相談されました。「ゴルフのプレー代は全て自費。そこを負担してくれとは言わないが、接待ゴルフのため、せめて休日出勤と認め手当がもらえないか?」という内容です。どう対処したらよいでしょうか?
一般的には、裁判例なども含め、「接待時間(ゴルフ、宴会等)」は
労働時間とは原則認めないと判断されています。
※宴会等の会場の準備またはゴルフコンペの運営を会社から
指示されている場合は、労働時間として比較的認められやすく、
宴会の席での飲酒、ゴルフコースを一緒にまわりプレーをすると
労働時間とは認めないなどが挙げられます。
しかし、ご質問のケースのように「接待ゴルフ」などを、
企業間や団体の交流のツールとして利用している以上、
参加する社員は業務の一環として臨んでいることも事実です。
そのため、会社が就業規則等において、「接待時間(ゴルフ、宴会等)」
が休日出勤手当等を支給する範囲と明確に定めおけば、支給可能です。
労働時間の対価として支給する方法以外で、
現状自己負担となっているゴルフ代(接待に係る費用)を
経費精算の対象とする、または「特別手当」として臨時的に
支給するといった方法もあります。
実務上の処理と併せてご検討されてみてはいかがでしょうか。